障害者グループホームとは?4種類ある施設をわかりやすく解説
グループホームというと、一般的には認知症の高齢者向け施設のことです。ただ厳密には、認知症高齢者向けのグループホームと障害者向けのグループホームにわけられます。介護スタッフの中には、障害者向けグループホームについて「あまり知らない」という方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、障害者向けグループホームに着目し、どんな種類の施設があるのか、利用条件などについても併せて見ていきましょう。
グループホームの分類について
まずは、グループホームの分類について詳しく紹介。グループホームは少人数で共同生活を行い、生活に必要なサポートを介護スタッフから受けるという仕組みです。前述しましたが、グループホームは認知症高齢者向けと障害者向けの2種類に分類できます。
認知症高齢者向けグループホームでは、入居者3人に対して介護スタッフ1人という人員配置が義務付けられており、24時間体制の介護サービスを提供。利用者さんは、無理のない範囲で料理や買い物などの家事を行うこともあります。
一方、障害者向けグループホームは、知的障害や身体障害、精神障害のある方が共同生活を送る場です。障害のある方が病院や施設を出たあとに、地域生活へ移行するためのサポートとして行う目的もあります。
障害者グループホームについては、次で見ていきましょう。
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障害者向けグループホームとは?
障害者向けグループホームには4種類あります。ここでは、どんなサービスを受けられるのか紹介します。
介護サービス包括型
夜間や休日に、食事や入浴、排泄などの介護サポートを行うグループホームです。その他には、利用者さんの勤務先や日中活動している施設との連絡調整などを行うこともあります。障害者向けグループホームの4種類の中で最も多いグループホームです。
外部サービス利用型
外部サービス利用型は、介護サービス包括型と似ているのですが、介護スタッフに違いがあります。外部サービス利用型では、グループホームの職員がサポートするのではなく、委託契約を締結した外部の介護スタッフが担当する点が特徴です。
サービス内容は、介護サービス包括型と同じように、夜間や休日に利用者さんの日常生活のサポートを行います。
日中活動サービス支援型
日中活動サービス支援型は、介護サービス包括型や外部サービス利用型のように夜間や休日のサポートだけではなく、日中の介護も実施。日常生活において常時サポートが必要な方を対象にしているため、24時間のサポートを受けることが可能です。
日常生活のサポート以外にも、勤務先や日中活動している施設との連絡調整、在宅で生活する障害者の方の一時的な緊急宿泊場所という役割もあります。
サテライト型
サテライト型は、2014年に施行された比較的新しい制度です。基本的にはグループホームの近くにあるサテライト型住居で一人暮らしを行い、困ったことがあればサポートするという仕組み。
日常生活のサポート以外に、グループホームに入居されている他の利用者さんと食事をするといった交流の場を提供することもあります。利用期限は原則2年間。将来的に一人暮らしを考えている利用者さんにおすすめのグループホームです。
障害者向けグループホームの利用条件について
障害者向けグループホームの利用条件はあるのでしょうか?ここでは、利用対象者や年齢、期限などの利用条件について紹介します。
利用対象者
障害者向けグループホームの利用対象者は、障害者総合支援法によって規定されており、以下の通りです。
- 知的障害の方
- 身体障害の方
- 精神障害の方
- 発達障害の方
- 難病の方
介護スタッフのサポートがあれば自立した生活ができ、共同生活についても支障がない方が対象。また、原則「療育手帳」や「精神障害者保健福祉手帳」、「身体障害者手帳」といった障害者手帳を持ち、障害支援区分1から6に認定されている必要があります。
また、グループホームによって対象の障害や区分が違うため注意が必要です。
年齢
入居対象の年齢は18歳以上。例外的に15歳以上の児童の利用を認めるケースもあります。15歳以上の児童が利用するには、児童相談所長が許可しなければなりません。身体に障害がある方の場合は、以下の項目も条件になります。
- 65歳未満
- 65歳の誕生日前日までに障害福祉サービスの利用がある
また、障害を持つ利用者さんにとって65歳の壁というものが存在します。65歳以上の障害者は介護保険の介護給付が受けられますが、障害福祉サービスと介護保険サービスが競合した場合には、介護保険が適用されるというものです。
介護保険を適用すると「自己負担額が増える」、「サービスが減る」といった問題があります。介護保険サービス利用に際しては、障害者グループホームから他の施設に移らなければならない可能性も。
日本では、高齢化社会に向けて老人ホームなどの介護施設数は増えています。しかし障害者グループホームについては、まだ需給のバランスが整っていない状況です。介護スタッフとしては、障害者グループホームにおける注意点も知っておく必要があるでしょう。
期限
原則、入居期限はありません。ただし、施設によっては入居期限や更新料を設定しているところもあります。
障害者向けグループホームを利用するためには?
障害者向けグループホームの利用手続きや費用、補助について見ていきましょう。
手続きの流れ
一般的な手続きの流れは以下の通りです。
- 障害者手帳の申請と交付
- 障害福祉サービスの支給を申請
- グループホームを選定
- グループホームと契約
介護スタッフとしては、障害者手帳は交付までに2~3ヶ月かかること、障害者向けグループ選定には事前見学ができるため、じっくり検討したほうが良いことを知っておきましょう。
費用面
障害福祉サービスにかかる費用は、原則1割負担です。さらに前年の世帯年収によって自己負担額の上限月額も設けられています。
- 生活保護受給世帯の負担上限月額は0円
- 市町村民税非課税世帯の負担上限月額は0円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)の負担上限月額は9,300円
- 上記以外の負担上限月額は3万7,200円
世帯によって負担額は異なりますが、自己負担額は最大でも3万7,200円です。
補助はある?
自己負担額には限度があるとはいえ、毎月の支出となると負担になります。補助制度はないのでしょうか?
実は、障害者向けグループホームの利用については、家賃補助制度があります。補助制度を利用できる方は、市町村民税非課税世帯や生活保護を受けている方です。
補助制度の内容は、1万円を上限に補助するというもの。家賃が1万円未満の場合は、実費を補助してくれます。家賃補助制度の利用には事前申請が必要です。
障害者向けグループホームは今後拡大するかも
障害者向けグループホームにはさまざまな種類がありますが、まだまだ不足しています。そのため、今後障害者向けグループホームの数が増える可能性も。介護スタッフとして就労を検討している方は、障害者向けグループホームに関する知識を増やしておくと良いでしょう。